法人向け利用約款
選べる e-GIFT 利用約款 本利用約款(以下、「本約款」という)は全日空商事株式会社(以下、「当社」という) が提供するデジタルギフトサービス「選べる e-GIFT」(以下、「本サービス」という)を利用するすべての利用者に適用される条件を定めます。
第1条 (用語の定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
- (1) 選べる e-GIFT:当社が発行し、当社提携先の電子マネーやギフト券等から利用者又は利用者が配布する第三者が選んで使用できるギフト券のことをいいます。なお、発行される選べる e-GIFT の有効期限は、当社が、当社の有するシステムにて有効期間の開始日を設定した日から6ヶ月とします。
- (2) 利用者 :本約款に同意した上で、本サービスを利用する者(第2条に定める代理店を含む法人又はその他の団体)とします。
第2条 (代理店特約)
本サービスの利用について、選べるe-GIFTの購入を希望する第三者(以下、「導入事業者」)を代理して本規約に同意する者(以下、「代理店」といいます。)が申し込む場合、代理店は、本規約に基づく契約者の義務を負い、かつ、当社に対し、代理店が導入事業者を代理して本規約に同意する権限を導入事業者から得ていることを表明し、本規約が導入事業者に も適用されることにつき保証するとともに、導入事業者に対し、本規約に定める契約者の義務を課すものとし、導入事業者による当該義務の遵守につき一切の責任を負うものとします。なお、この場合、代理店は当該導入事業者について、当社に対し別途当社が定める方法にて事前に通知するものとします。
第3条 (利用契約及び個別契約)
- 1.利用者は、本約款に同意の上、当社所定の利用申込書を当社に提出する方法により、本サービスの利用申込みを行うものとします。
- 2.当社が前項の申込みの内容を審査し、これを承諾した時点で、当社と利用者との間に本サービスの利用に関する基本契約(以下、「利用契約」という)が成立するものとします。
- 3.利用者は、利用契約の有効期間中、以下のいずれかの方法により、該当する特約がある場合には当該特約に同意の上、選べるe-GIFTの購入に関する個別契約(以下、「個別契約」という)の申込みを行うことができます。
(1) 当社所定の発注書を当社に提出する方法
(2) 選べる e-GIFT オンデマンド発行サービス特約に定める方法
(3) 選べる e-GIFT 後有効化サービス特約に定める方法
(4) 選べる e-GIFT システム接続サービス特約に定める方法 - 4.個別契約は、前項第1号の場合は当社が利用者に対し申込み内容を承諾する旨を通知した時点、前項第2号乃至第4号の場合は各特約に定める時点をもって、それぞれ成立するものとします。
第4条 (価格)
- 1.選べる e-GIFTの価格は、別途提示する「選べるe-GIFT 価格表」にて定めるものとします。ただし、当社が個別に見積を提示し、当該見積を前提とした個別契約が成立した場合は、当該個別契約が優先されます。
- 2.選べる e-GIFTの交換先は、提携先企業の事情等により、予告なく変動する場合がございます。当社は交換商品が減少したことについての責任は負わないものとします。
第5条 (契約期間)
- 1.本約款に基づく利用契約の有効期間は、第3条第2項に定める利用契約が成立した日から1年間とします。
- 2.前項にかかわらず、有効期間満了日の2週間前までに、利用者又は当社から相手方に対する書面による更新しない旨の通知がない限り、利用契約は同一条件でさらに1年間自動的に更新されるものとし、以降も同様とします。
第6条 (代金等の支払い)
- 1.利用者は、本約款及び本約款に付随する各種特約 (選べる e-GIFT オンデマンド発行サービス特約、選べるe-GIFT 後有効化サービス特約、選べるe-GIFT システム接続サービス特約) に基づく個別契約を行うにあたり、当社が、当社の審査に基づき、利用者の発注できる上限金額を設定することに承諾するものとします。なお、当社は利用者の利用実績等から上限金額を変更する可能性があります。
- 2.利用者は、当社の審査の結果、当社が求める場合には、預託金を当社に差し入れるものとし、利用者は預託金残高を上限金額として発注できるものとします。預託金については以下のとおり定めます。
(1) 利用者は、当社の指定する金額を当社所定の方法により当社に申請します。 (2) 当社は申請受領日から3営業日以内に、利用者に対し、その諾否を書面により通知します。 (3) 当社より応諾する旨の返答があった場合、利用者は、当社の指定する金額を指定の金融機関に預託金として振り込むものとします。なお、預託金の振込手数料は利用者の負担とします。 (4) 当社は預託金に利息を付さないものとします。 (5) 当社は、利用者による本約款及び本約款に付随する各種特約に基づく個別契約の代金等の支払いに、預託金を充するものとします。 (6) 当社は、利用者による本約款への違反、もしくはその他の事情により個別契約が終了した場合は、預託金の残金について、利用者の当社に対する残債務がないことを確認した後、遅滞なく利用者に返金します。 - 3. 利用者は、当社の審査の結果、後払いでの取引を許諾された場合、当社が設定する上限金額まで発注できるものとします。後払いについては以下のとおり定めます。
(1) 当社は、個別契約に基づき発行した選べる e-GIFT を毎月末日で締め切り、翌月3営業日までに、利用者に対し請求書を発行します。 (2) 利用者は、前(1)号の請求書に記載の金額を、請求書受領月の末日までに、当社の指定する金融機関へ振り込むものとします。なお、振込手数料は利用者の負担とします。 (3) 利用者が請求額の支払いを怠った場合、当社は支払期日の翌日から完済に至るまで年利14.6%の割合 (1年365日の日割計算) による遅延損害金を請求できるものとします。 (4) 後払いの適用期限は1年間とし、利用者には1年ごとに決算書を当社に提出していただきます。決算書の提出がない場合、又は最新の決算書の審査結果により当社が後払いでの取引を許諾しない場合には、当社は本条第2項記載の預託金での支払いを要求します。
第7条 (事前承諾)
- 1.利用者は、選べるe-GIFTを発注するにあたり、その使用用途を当社に書面で通知し、事前に当社の承諾を得なければならないものとします。
- 2.利用者は、選べるe-GIFT の商標、当社が提供するギフト商品等の画像、商標を使用する場合、当社の書面による事前承諾を得るものとし、承諾を得た場合においても、その使用にあっては善意なる管理者の注意をもって使用しなければならないものとします。
- 3.利用者が事前の承諾又は商標審査の許諾を得ずに使用したことが発覚した場合、発覚から14日以内に利用者より当社に対して当該使用状況に関する説明書類が提出されない場合、当社は本約款をもってただちに利用契約及び個別契約の一部又は全部を解除することができるものとします。
- 4.当社は、選べる e-GIFT 又はギフト商品等の画像、商標を事前承諾なく使用したことによる損害賠償を利用者に請求できるものとします。
第8条 (選べる e-GIFT の取り扱い)
- 1.当社は、選べる e-GIFT の返品、返金、交換、両替には一切応じません。但し、選べるe-GIFTに不具合があり、納品日から14日以内に利用者から申し出があった場合のみ、当社は、返品・交換のいずれかに応じるものとします。
- 2.利用者は、当社から選べるe-GIFT の交換実績の報告及び有効期限が切れた未交換分の返金を行わないことに同意するものとします。
- 3.利用者は、選べるe-GIFTを第三者に配布した時点で、選べる e-GIFT の所有権が当該第三者に移転し、当該第三者に対し、当社が別途定める利用規約が適用されることを確認するものとします。
- 4.利用者は、交換先によっては、当サービスの額面と実際に受け取れる金額相当分が異なる場合があることを確認するものとします。選べるe-GIFT の交換先は、提携先企業の事情等により、予告なく変動する場合がございます。当社は交換先が減少したことについての責任は負わないものとします。
第9条 (選べる e-GIFT の安定供給)
当社は、選べる e-GIFT の販売取引にあたり、在庫不足やシステム障害等による販売取引の一時停止等の事象が発生しないよう最善を努め、合理的な対策を講ずるものとします。ただし、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供の全部又は一部を中断又は中止することができるものとします。
- (1) 利用者等設備、本サービス用設備、又はそれら設備を稼働する前提となる電気設備等に不具合、故障が発生した場合
- (2) 利用者等設備又は本サービス用設備への不正アクセスや外部攻撃などで、セキュリティ上の問題が発生した場合
- (3) 交換先提供企業が役務の提供を中止した場合
- (4) 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
- (5) その他本サービスの運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
第10条 (危険負担)
- 1.当社は、個別契約に基づき、利用者の指定した納品日に選べるe-GIFT を納品します。当社が利用者に対して電磁方法で納品する場合は電磁的通知を発信した時点、郵便等で納品する場合は郵便物等を受領した時点で利用者による受領が完了したものとみなします。
- 2.利用者が選べる e-GIFT の受領確認をした後に生じた選べるe-GIFTの滅失、毀損その他一切の損害は、当社の責に帰すべきものを除き利用者の負担とします。
第11条 (禁止事項)
利用者は、利用契約及び個別契約に関連して、以下の各号に該当する行為を行なってはならないものとします。
- (1) 第2条の定めに基づき代理店が導入事業者に再販売する場合を除き、選べるe-GIFT を自ら又は第三者(利用者が運営するサービスの利用者を含む)を経由して再販売する行為
- (2) 1つの選べるe-GIFT を複数の第三者に配布する行為
- (3) 有効期限の切れた選べる e-GIFTを第三者に配布する行為
- (4) 選べる e-GIFTを偽造、変造その他不正に作成する行為
- (5) 第三者になりすます行為
- (6) 窃盗、詐欺その他犯罪行為、犯罪に結びつく行為
- (7) 法令又は公序良俗に反する行為
- (8) 当社又は第三者の著作権その他知的財産を侵害する行為
- (9) 当社又は第三者の財産、プライバシーその他の権利を侵害する行為
- (10) 当社が承認した用途以外で選べる e-GIFT を配布・利用する行為
- (11) 当社が承認した場合を除いて、利用者が購入した選べる e-GIFT を自ら交換・利用する行為
- (12) 選べる e-GIFT を以下に関連する用途に使用する行為
① マネーロンダリングや詐欺等の法令に違反する行為
② わいせつ行為や違法行為を促すために使用される方法
③ 貸金業(消費者金融、商工ローン等)
④ 出会い系サービス
⑤ 非合法な賭博を模したゲーム類
⑥ 麻薬、爆発物、銃器もしくはタバコに関連付けられるもの
⑦ 公序良俗に照らして問題があると疑われるもの - (13)その他、当社が不適当と判断する行為
第12条 (秘密保持)
- 1.利用者及び当社は、利用契約又は個別契約を通じて知り得た相手方からの情報(以下、「秘密情報」という)を秘密として適正に管理しなければなりません。利用契約が終了した後も同様とします。ただし、次の各号に該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 開示された時点で既に公知又は公用であった情報 (2) 開示された時点で既に、被開示者が適法に所持していたことを証明できる情報 (3) 開示を受けた後に、被開示者が秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わず、かつ適法に入手したことを証明できる情報 (4) 開示を受けた後に、被開示者の責任によらずに公知又は公用となった情報 (5) 開示を受けた後に、被開示者が開示された情報と関係なく独自に開発したことを証明できる情報 - 2.利用者及び当社は、利用契約及び個別契約の履行のために必要最小限度の範囲を超えて秘密情報を複製・複写・編集してはならないものとします。
- 3.利用者及び当社は、法令に基づいて秘密情報の開示を義務付けられた場合において、当該義務を履行する限度においては、本条第1項及び第2項に定める義務を負わないものとします。
- 4.利用者及び当社は、利用契約が終了した場合又は当社から求められた場合は、速やかに秘密情報(複製・複写・編集された物を含む)を相手方に返還し、又は相手方の指示に従い廃棄するものとし、相手方の求めに応じかかる措置が完了したことを証する書面を送付しなければなりません。
第13条 (免責)
- 1.天災事変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、電話回線もしくは諸設備の故障、その他当社の責に帰することのできない事由に起因する利用契約又は個別契約の履行遅延又は履行不能については、当社は何らの責をも負担しないものとします。
- 2.前項の場合、並びにその他事由のいかんを問わず、利用契約又は個別契約の履行が困難となり、もしくはそのおそれが生じ又は利用契約もしくは個別契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合は、当社は速やかに利用者にその旨を通知して協議を行うものとします。
第14条 (損害賠償)
利用者及び当社は、利用契約又は個別契約に違反し、相手方に損害を与えた場合は、相手方の被った直接かつ現実に生じた通常の損害を賠償するものとします。ただし、当社に故意又は重過失がない限り、当社の賠償すべき損害額の上限は、当社が利用者から、契約期間中に利用契約及び個別契約に基づいて受領した代金の総額までとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
- 1.利用者には、次の各号に定める事項を表明し、保証していただきます。当社も同一内容を保証します。
(1) 自社及び自社の役職員が、反社会的勢力(暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員 (同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)をいう。以下同じ)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと (2) 自社及び自社の役職員が、反社会的勢力を利用しないこと (3) 自社及び自社の役職員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与しないこと (4) 自社及び自社の役職員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと (5) 自社又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと - 2.利用者及び当社は、前項を確認することを目的として、相手方が行う調査に協力するものとします。
- 3. 利用者及び当社は、相手方が本条第1項各号のいずれかに違反したときは、何等の催告を要せず、ただちに利用契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
第16条 (契約の解除)
- 1.当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、何等の催告を要せず、ただちに利用契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。また、利用者が購入した選べる e-GIFTを、第三者への配布の前後にかかわらず無効とすることができるものとします。
(1) 利用契約又は個別契約の各条項のいずれかに違反した場合 (2) 不渡り処分もしくは公租公課の滞納処分等を受けたとき、又は仮差押え・仮処分・強制執行・差押の申立てがなされたとき (3) 破産・民事再生・会社更生・特別清算等の手続申立てを受けたとき、又は自ら申立てをしたとき (4) 営業の全部又は重要な一部の廃止、会社の解散もしくは合併の決議をし、又は、官公庁から業務停止・営業許可取消・営業停止その他業務継続に支障をきたす処分を受けたとき (5) 第17条の通知を怠ったとき (6) 支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき (7) 信用の著しい低下があるとき、又はその具体的な不安が生じたとき (8) 株主構成、役員等の変動により、会社の実質的支配関係が変化し、従前の会社と同一性がなくなったと合理的に判断されるとき (9) 災害、戦乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、労働争議等の事由の発生により、利用者において利用契約又は個別契約の履行を困難にする事項が生じたとき (10) その他前各号に準ずる重大な信用失墜行為などがあったとき - 2.利用者は、前項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、相手方に対して負担する一切の金銭債務につき、当然に期限の利益を喪失し、ただちに当社に弁済しなければなりません。
- 3. 本条による利用契約又は個別契約の解除に関し、当社の利用者に対する損害賠償請求は何等妨げられないものとします。本条による解除によって利用者に生じた損害について、当社は一切の責を負わないものとします。
第17条 (通知事項)
利用者は、次の各号に掲げる事項が生じたときは、当社に対し事前又は事後速やかに書面によって通知しなければならないものとします。
- (1) 住所、氏名、商号又は名称、代表者及び使用印鑑等を変更したとき
- (2) 会社合併、会社分割、事業譲渡、増資、もしくは減資を行ったとき
- (3) 株主構成、事業内容等を著しく変更したとき
- (4) そのほか重大な組織変更を生じたとき
第18条 (譲渡禁止)
利用者は、利用契約もしくは個別契約上の地位並びに利用契約もしくは個別契約に基づく権利・義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。
第19条 (法令等順守)
利用者は、法令等及び本約款および対象の各特約を遵守した上で選べる e-GIFT を利用することに同意します。なお、本約款以外に、当社が示した規定、規則、注意事項、その他お知らせ等(以下、「注意事項等」という。)は、本約款の一部を構成し、利用者はこれに従った上で利用するものとします。
第20条 (本約款の変更)
当社は、必要に応じて本約款の内容を変更することができるものとします。変更内容が利用者の一般の利益に適合するとき、又は契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、当社は、当社が適当と判断する方法で事前に利用者に対し変更後の本約款の内容及び効力発生時期を通知することにより本約款を変更できるものとします。利用者は、変更後の本約款の効力発生日以降に本サービスを利用した時点をもって、変更後の約款に同意したものとみなします。
第21条 (サービスの終了)
当社は、経営上の判断により、利用者に事前通知のうえ、サイトの運営及び本サービスの提供を終了する場合があります。当社は、すべての選べる e-GIFT の有効期限が失効した時点で当社の債務は消滅したものとみなし、本サービスを終了します。本サービスの提供終了に関して当社は一切責任を負わないものとします。
第22条 (準拠法・合意管轄)
利用契約及び個別契約は日本国法に準拠するものとします。また、利用契約又は個別契約に関する一切の紛争については、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
選べる e-GIFT オンデマンド発行サービス特約全日空商事株式会社(以下、「当社」という)は、選べるe-GIFT 利用約款(以下、「本約款」という)に加え、以下の利用特約に基づいて、オンデマンド発行サービス(以下、「発行サービス」という)を提供します。なお、使用する用語の定義は本特約にて別段に定めのない限り、本約款の定めを準用するものとします。
第1条 (発行サービスの利用許諾)
- 1.発行サービスとは、当社が、所定の申込みをした利用者に対して当社システムの管理画面にアクセスできるユーザーID及びパスワード(以下、「ユーザーID 等」という)を発行し、利用者がユーザーID を使用して当社システムにアクセスし、選べる e-GIFT をオンラインにて発行できるサービスをいいます。
- 2.当社は、利用者のオンライン発行に関し、その諾否について、当社システムからの選べる e-GIFTの発行をもって、利用者に応諾の通知を行います。尚、当社が利用者の発行を応諾したことの通知をもって本約款第3条に定める個別契約が成立したものとみなします。納品及び受領については本約款の定めに準ずるものとします。
- 3. 当社は利用者に対し、発行サービスの利用を非独占的に許諾します。
- 4. 利用者は、自己の費用と責任において、発行サービスを利用することができるコンピューター機器及びソフトウェアとして当社が指定する機能等を有するもの、並びに当社システムにアクセスするための通信回線を利用できる環境等を用意します。
第2条 (ユーザーID 等)
- 1.当社は、利用者から発行サービスの利用希望があった後、所定の方法により利用者にユーザーID 等を付与します。
- 2.利用者は、当社から付与されたユーザーID 等を、自己の責任の下で厳重に管理し、その使用及び管理について責任を負うものとします。
- 3. 利用者は、有償無償を問わず、ユーザーID 等を第三者に対し、開示、漏洩又は使用、譲渡等してはなりません。
- 4. 利用者に付与したユーザーID 等を用いてなされた一切の行為は、全て利用者自身が行ったものとみなし、これに起因する利用者の損害について、当社は一切の責任を負いません。
- 5. 利用者は、ユーザーID等の偽装、盗用、不正使用、無権限使用を知った場合には、直ちにその旨を当社に通知し、当社から指示あるときは、これに従わなければなりません。
第3条 (当社システムの使用停止等)
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、当社システムを停止し、発行サービスの提供を中断又は停止することができるものとします。なお、当社システムの停止により利用者に損害が発生した場合といえども、当社はその責を負いません。
- (1) 利用者に事前通知の上、発行サービスを提供する当社システムの移設、保守、点検又は工事を行うとき
- (2) 発行サービス提供のための当社システムに障害が生じ、又は障害発生のおそれが検出されたことにより、保安上緊急措置を要するとき
- (3) 火災、停電、天災その他の不可抗力により、発行サービスの提供が困難であるとき
- (4) 利用者による選べる e-GIFTの発行が1年間行われず、当社が当該利用者に対する発行サービス提供の一時停止を必要と判断したとき
全日空商事株式会社(以下、「当社」という)は、選べるe-GIFT利用約款(以下、「本約款」という)に加え、以下の利用特約に基づいて、後有効化サービスを提供します。なお、使用する用語の定義は本特約にて別段に定めのない限り、本約款の定めを準用するものとします。
第1条 (後有効化サービスの利用許諾)
- 1.後有効化サービスとは、当社が、所定の申込みをした利用者に対して当社システムの管理画面にアクセスできるユーザーID及びパスワード(以下、「ユーザーID 等」という)を発行し、利用者がユーザーID 等を使用して当社システムにアクセスし、オンラインで選べる e-GIFTの有効期間の開始日の設定申請(以下、「有効化申請」という)ができるサービスをいいます。
- 2.当社は利用者に対し、利用者の求めに応じて、有効期間の開始日が設定されていない選べる e-GIFT を提供します。
- 3.利用者は、有効期間の開始日が設定されていない選べる e-GIFT について、別途当社の定める方法・手順に従い、有効化申請を行うものとします。
- 4.当社は、利用者の有効化申請に関し、その諾否について、当社システムでの選べる e-GIFTの有効化をもって、利用者に応諾の通知を行います。尚、当社が利用者の発注を応諾したことの通知をもって本約款第3条に定める個別契約が成立したものとみなします。納品及び受領については本約款の定めに準ずるものとします。
- 5.当社は利用者に対し、後有効化サービスの利用を非独占的に許諾します。
- 6.利用者は、自己の費用と責任において、後有効化サービスを利用することができるコンピューター機器及びソフトウェアとして当社が指定する機能等を有するもの、並びに当社システムにアクセスするための通信回線を利用できる環境等を用意するものとします。
第2条 (ユーザーID 等)
- 1.当社は、利用者から後有効化サービスの利用希望があった後、所定の方法により利用者にユーザーID 等を付与します。
- 2.利用者は、当社から付与されたユーザーID等を、自己の責任の下で厳重に管理し、その使用及び管理について責任を負うものとします。
- 3.利用者は、有償無償を問わず、ユーザーID 等を第三者に対し、開示、漏洩又は使用、譲渡等してはなりません。
- 4.利用者に付与したユーザーID 等を用いてなされた一切の行為は、全て利用者自身が行ったものとみなし、これに起因する利用者の損害について、当社は一切の責任を負いません。
- 5.利用者は、ユーザーID等の偽装、盗用、不正使用、無権限使用を知った場合には、直ちにその旨を当社に通知し、当社から指示あるときは、これに従わなければなりません。
第3条 (当社システムの使用停止等)
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、当社システムを停止し、後有効化サービスの提供を中断又は停止を行うことができるものとします。当社システムの停止により利用者に損害が発生した場合といえども、当社はその責を負いません。
- (1) 利用者に事前通知の上、有効化サービスを提供する当社システムの移設、保守、点検又は工事を行うとき
- (2) 後有効化サービス提供のための当社システムに障害が生じ、又は障害発生のおそれが検出されたことにより、保安上緊急措置を要するとき
- (3) 火災、停電、天災その他の不可抗力により、有効化サービスの提供が困難であるとき
全日空商事株式会社(以下、「当社」という)は、選べるe-GIFT 利用約款(以下、「本約款」という)に加え、以下の利用特約に基づいて、システム接続サービス(以下、「接続サービス」という)を提供します。なお、使用する用語の定義は本特約にて別段に定めのない限り、本約款の定めを準用するものとします。
第1条 (接続サービスの利用許諾)
- 1.接続サービスとは、当社が、所定の申込みをした利用者に対して当社システムに接続できる接続仕様書を開示し、利用者のコンピューター機器及びソフトウェアとして当社が指定する機能等を有するもの(以下、「利用者システム」という)と当社システムを接続できるよう開発し、利用者システムを介して選べる e-GIFT を発注できるサービスをいいます。
- 2.当社は利用者に対し、接続サービスの利用を非独占的に許諾します。
- 3.利用者は、自己の費用と責任において、利用者システムと当社システムにアクセスするための通信回線を利用できる環境等を用意し、当社システムに接続できるよう利用者システムを開発又は改良するものとします。
- 4.当社は、接続サービスからの選べるe-GIFT の発行をもって本約款第3条に定める個別契約が成立したものとみなします。納品及び受領については本約款の定めに準ずるものとします。
第2条 (権利の帰属)
- 1.当社システムに関連する特許権、商標権、著作権その他一切の権利は当社に帰属します。
- 2.利用者は、当社の事前の書面による承諾なく、当社システムを、複製、変更、再使用許諾、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、改変、修正、翻案、翻訳もしくは本特約に基づき承諾した以外のコンピューター機器及びソフトウェアへ結合又は組み込みなどを行ってはなりません。
- 3.利用者は、当社から開示された接続仕様書を秘密情報として取扱い、本約款及び付随する各種特約の目的以外に利用し、必要最小限度の範囲を超えて複製・複写・編集し、又は第三者に開示・漏洩してはなりません。
第3条 (利用者の行為と不正接続)
- 1.利用者システムを用いて当社システムに接続してなされた一切の行為は、全て利用者自身が行ったものとみなし、これに起因する利用者の損害について、当社は一切の責任を負いません。
- 2.利用者は、利用者システムを介して当社システムに対して不正な接続がなされていることを知った場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社から指示あるときは、これに従わなければなりません。
第4条 (当社システムの使用停止等)
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、当社システムを停止し、接続サービスの提供を中断又は停止することができるものとします。当社システムの停止により利用者に損害が発生した場合といえども、当社はその責を負いません。
- (1) 利用者に事前通知の上、接続サービスを提供する当社システムの移設、保守、点検又は工事を行うとき
- (2) 接続サービス提供のための当社システムに障害が生じ、又は障害発生のおそれが検出されたことにより、保安上緊急措置を要するとき
- (3) 火災、停電、天災その他の不可抗力により、接続サービスの提供が困難であるとき
全日空商事株式会社(以下、「当社」という)は、選べるe-GIFT利用約款(以下、「本約款」という)に加え、以下の利用特約に基づいて、LP作成オプションサービス(以下、「本サービス」という)を提供します。なお、使用する用語の定義は本特約にて別段に定めのない限り、本約款の定めを準用するものとします。
第1条 (本サービスの利用)
- 1.本サービスとは、利用者が選べる e-GIFTを用いる施策の告知等に使用するために使用するランディングページ(以下、「LP」という)の作成を当社に委託できるサービスをいいます。LPは、選べるe-GIFT ブランドサイト(https://www.anatc-gift.com/) 配下のURLで提供されます。
- 2.利用者は、本サービスの利用を希望する場合、当社所定のフォームに入力する方法により申込みを行うものとします。
- 3.当社は、利用者の申込み内容を審査し、これを承諾した時点で、本サービスに関する個別契約が成立するものとします。
第2条 (LPの仕様および制作)
- 1.LPは、当社が提供するテンプレートを基に制作されます。
- 2.利用者は、LP制作に必要な情報および素材として、ロゴ画像、メインビジュアル、並びに社名又はサービス名、キャンペーン概要、および希望公開期間等の入稿内容を当社の指定する方法および期日までに提供するものとします。
- 3.当社は、利用者が提供した情報および素材に基づき、LPを制作します。制作された初稿は2回まで修正が可能です。公開後の修正は別途料金が発生します。
- 4.当社は、制作したLPについて、利用者の確認および承認を得た後、制作したLPを希望公開期間中に公開いたします。ただし、利用者による確認や指示、承認等に遅滞があった場合はその限りではありません。本サービスにより制作されたLPは、クローズドでの公開となり、原則として自然検索では表示されない仕様となります。
- 5.規定の箇所以外で交換先の情報を追記する場合、商標審査が必要となります。
第3条 (権利の帰属)
- 1.LP に含まれる著作権その他一切の知的財産権は、別途合意がない限り、本サービスに関する個別契約締結前に利用者又は第三者に帰属していたものを除き、当社に帰属するものとします。
- 2.利用者は、当社の事前の書面による承諾なく、LPを複製、変更、再使用許諾、改変、修正、翻案、翻訳等を行ってはなりません。
第4条 (利用者の責任)
- 1.利用者は、LPに掲載する情報および素材が、第三者の著作権、肖像権その他の権利を侵害しないこと、並びに法令又は公序良俗に反しないことを保証するものとします。
- 2.LPに掲載された情報に起因して第三者との間で紛争が生じた場合、利用者は自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。
第5条 (免責)
- 1.当社は、本サービスの提供において、善良な管理者の注意をもって業務を行うものとします。
- 2.当社は、天災地変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線もしくは諸設備の故障、その他当社の責に帰することのできない事由に起因する本サービスの履行遅延又は履行不能については、何らの責をも負担しないものとします。
- 3.当社は、LPの公開によって生じる効果 (アクセス数等)について、何ら保証するものではありません。
- 4.本サービスによって制作されるLPに掲載される交換先について、当社と交換先の提供元との契約終了、又はその他の事由により、選べるe-GIFTの交換画面に表示される交換先との間に不一致が生じる可能性がございます。
- 5.LPと交換画面での不一致や利用不可により受け取った方に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
第6条 (価格および支払い)
- 1.本サービスの価格は、別途当社が提示する「LP作成オプションサービス価格表」にて定めるものとします。
- 2.利用者は、本サービスの対価を、当社が別途指定する方法により支払うものとします。
- 3.支払いの詳細については、本約款第6条 (代金等の支払い)の定めに準ずるものとします。
第7条 (本サービスの終了)
- 1.当社は、利用者への事前通知をもって、本サービスの提供およびLP公開を終了することができるものとします。
- 2.本サービスの提供およびLP公開終了に関して当社は一切責任を負わないものとします。
最終改定日:2025年12月1日